健康診断とは

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当院では各種健康診断を行っています。主に特定健康診査(特定健診)、労働安全衛生法に基づいた企業健診(一般健康診断、雇用前健診)、自費による健康診断(自費健診:人間ドックなど)を行っています。

特定健康診査(特定健診)

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、生活習慣病にかかりやすい世代(40~74歳)を対象にして行う健診のことを特定健康診査(特定健診)といいます。主に生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症 など)発症の有無やメタボリックシンドロームの判定などを行います。

具体的な検査項目ですが、問診・身体計測・血圧測定・血中脂質検査・血糖検査・肝機能検査・腎機能検査・尿検査などになります。また受診後、肥満・血圧・脂質・血糖と問診票の結果から、その必要度に応じて特定保健指導も行われます。この特定保健指導とは、特定健診の結果から生活習慣病を発症するリスクが高いとされる方の生活習慣を見直すサポートを行う内容になります。生活習慣病を発症するリスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援(よりリスクが高い方)があります。

メタボリックシンドローム:内臓脂肪型肥満(お腹周りに脂肪がつきすぎている状態、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上ある方)の方を対象とし、血中脂質(中性脂肪値(トリグリセライド)が150mg/dL以上、またはHDL(善玉)コレステロールが40mg/dL未満)、血圧(最高血圧が130mmHg以上、または最低血圧が85mmHg以上)、血糖値(空腹時の血糖が110mg/dL 以上)のうち、2つ以上で基準値を超えているという場合にメタボリックシンドロームと判定されます。このような状態が続くと、高い確率で生活習慣病を発症し、また合併症に進展するリスクも高いといわれています。

企業健診

企業健診は、労働安全衛生法にて義務付けられています。企業健診には様々な種類がありますが、当院では「雇入時健康診断」と「定期健康診断」を行っています。それぞれの検査項目は以下の通りです。

雇入時健康診断

事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査
定期健康診断

事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査、および喀痰検査
  • 血圧測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GTの検査)
  • 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

※身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。

自費健診

何らかの病気があるわけではなく、健康診断を目的として各種検査を受けられる場合は、健康保険が適用されません。この場合は全額自己負担の自費診療となります。ただ、自治体などが実施する健診のように検査項目があらかじめ決まってはなく、ご自身で選択することができます。そのため、人間ドックのように体の隅々までじっくり検査をすることも可能です。

なお自費健診の結果、何かしらの病気が見つかった場合、その診療には健康保険が適用されます。